吹田市議会 2005-10-03 10月03日-06号
理事者の説明の後、委員から1 第3条の閲覧の特例を適用する際の明確な判断基準の必要性2 住民基本台帳の閲覧制度等のあり方について、国の方向性が出ていない中で、本市が先行して条例を制定する理由3 選挙管理委員会の選挙人名簿抄本などの閲覧との整合性などについて質問がありました。 以上が主な質疑項目であります。
理事者の説明の後、委員から1 第3条の閲覧の特例を適用する際の明確な判断基準の必要性2 住民基本台帳の閲覧制度等のあり方について、国の方向性が出ていない中で、本市が先行して条例を制定する理由3 選挙管理委員会の選挙人名簿抄本などの閲覧との整合性などについて質問がありました。 以上が主な質疑項目であります。
これを機会に、選挙人名簿抄本閲覧についてもある一定の制限が必要であると考えますが、いかがでしょうか、お答えください。 次に、国勢調査についてお尋ねいたします。 ことしも国勢調査の年となり、もう既に調査票が配られたりしているところもあると思います。
また、指定された投票所以外で比較的近くにある隣接投票所での投票についてでございますが、現行の公職選挙法では、あらかじめ選挙人名簿抄本を当該投票所に備えつけておきまして、選挙人がそれぞれ指定された投票所で名簿照合の上投票していただくという方法が必要不可欠でございまして、そのため、選挙人の間で投票所までの距離に若干の差異が生じることは、制度上やむを得ないものと考えております。
なぜ、そのような手法を取っているかということでございますが、やはり投票所におきまして入場整理券と選挙人名簿抄本というのを、確実に本人の確認をという意味で照合しておりまして、その選挙人名簿抄本というのが、公職選挙法施行規則に定められておりまして、そこに性別欄が規定されておりますので、それとの関係も、やはり入場整理券も大変大事な照合関係が出てまいりますので、それに準じて入場整理券を作成しているということで
3点目でございますけれども、今後ともそういった意味で、プライバシーに十分注意して行いますが、議員ご案内のように、選挙人名簿抄本と住民基本台帳担当課の閲覧項目は、住所、氏名、生年月日、性別といった4点でございますので、同一内容のデータということで、住民基本台帳の担当課及び選挙管理委員会における閲覧制度の整理でございますが、閲覧に対する法の根拠は異なっておりますところから、現在では困難でございますが、今後
選挙人名簿抄本の閲覧でございますが、選挙管理委員会といたしましては、選挙人名簿抄本の閲覧につきまして、公職選挙法に定められており、閲覧資料が不当な目的に使用されることを防止した住民基本台帳法の趣旨にのっとり、事務取扱要綱を定め、選挙人名簿の正確性を期するとともに、選挙人のプライバシーの保護に努めております。具体の取り扱いといたしましては、不特定多数の選挙人名簿を閲覧する場合は許可しないこと。
調べてみますと大阪府で昭和61年6月に一部の市で選挙人名簿抄本が大量にコピーされて通販会社に渡り営利目的に利用されたことが大きく報道され、それを契機に同年9月27日付で各市町村の選管あてに選挙人名簿の閲覧に関する事務処理標準要綱が通達されています。その結果大阪府ではコピーや写真での選挙人名簿の複写は全面的に禁止され、選管の建物の中で執務中の時間内での筆記だけが許されることになりました。